民法〜養子
だんだん試験が近づいてきますね。もう3ヶ月きりましたね。
願書はもう出しましたか??
さて、本日は民法の養子を勉強しましょう!毎年親族か相続か1問出題されています。
2年前は親族、昨年は相続、今年は親族かな??
(養親となる者の年齢)
第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。
→未成年者は、養子をもらうことはできない。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第793 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第795五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第797条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
(未成年者を養子とする縁組)
第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
*LECや大原で直前対策や模試等いろいろ載っています。


願書はもう出しましたか??
さて、本日は民法の養子を勉強しましょう!毎年親族か相続か1問出題されています。
2年前は親族、昨年は相続、今年は親族かな??
(養親となる者の年齢)
第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。
→未成年者は、養子をもらうことはできない。
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第793 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第795五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(配偶者のある者の縁組)
第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第797条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
(未成年者を養子とする縁組)
第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
*LECや大原で直前対策や模試等いろいろ載っています。
占有権の問題
今日は、雨の降りそうな天気でしたね。今日は、行政法の条文を覚えていました。(*^_^*)
さて、本日は、占有権の基礎問題にチャレンジしましょう!簡単ですが、ひっかけとかあるので注意してください。
次のうち謝っているものはどれか?
1.占有者がその占有を奪われたときは,占有回収の訴えにより,その物の返還及び損害賠償を請求することができる。
2.占有回収の訴えは,占有を侵奪した者の特定承継人が占有侵奪の事実を知っている場合に限り,当該特定承継人に対して提起することができる。
3.占有回収の訴えを提起している場合,同一の事実関係について,所有権に基づく返還請求の訴えを併せて提起することはできない。」
4. 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは,占有保全の訴えにより,妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
5.留置権者の留置物の保管義務の内容は,善良なる管理者の注意をもってする留置物の占有である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
答え 3
占有を侵奪された者が、そのものの所有者であるときは、占有回収の訴えと所有権に基づく返還請求のうちの一方を提起するだけではなく、両方を同時に提起できるとされています。(通説)
その他の問題は、条文レベルなので知っていれば簡単に解けると思います。
模試は申し込みましたか??受験できる人は、ぜひどうぞ!!



さて、本日は、占有権の基礎問題にチャレンジしましょう!簡単ですが、ひっかけとかあるので注意してください。
次のうち謝っているものはどれか?
1.占有者がその占有を奪われたときは,占有回収の訴えにより,その物の返還及び損害賠償を請求することができる。
2.占有回収の訴えは,占有を侵奪した者の特定承継人が占有侵奪の事実を知っている場合に限り,当該特定承継人に対して提起することができる。
3.占有回収の訴えを提起している場合,同一の事実関係について,所有権に基づく返還請求の訴えを併せて提起することはできない。」
4. 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは,占有保全の訴えにより,妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
5.留置権者の留置物の保管義務の内容は,善良なる管理者の注意をもってする留置物の占有である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
答え 3
占有を侵奪された者が、そのものの所有者であるときは、占有回収の訴えと所有権に基づく返還請求のうちの一方を提起するだけではなく、両方を同時に提起できるとされています。(通説)
その他の問題は、条文レベルなので知っていれば簡単に解けると思います。
模試は申し込みましたか??受験できる人は、ぜひどうぞ!!
占有権3
今日は少し涼しかったですね。あっという間の休みは終わり、また明日から仕事ですね(T_T)/~~~
さて、本日は占有権の続きを勉強しましょうね。
(占有の訴えの提起期間)
第201条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。 →数字に注意してください。
(占有権の消滅事由)
第203条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
(代理占有権の消滅事由)
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
この辺は覚えることが多いので、コツコツ覚えてくださいね(*^_^*)


さて、本日は占有権の続きを勉強しましょうね。
(占有の訴えの提起期間)
第201条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。 →数字に注意してください。
(占有権の消滅事由)
第203条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
(代理占有権の消滅事由)
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
この辺は覚えることが多いので、コツコツ覚えてくださいね(*^_^*)
占有権2
今日は、昼からスーパー銭湯に行っていました。体も温まり、肩こりが治ったかな(笑)
今から勉強しないと・・
さて、本日は占有権の続きです。民法は、理解しないと全滅しそうなので、頑張りましょう!
(盗品又は遺失物の回復)
第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 →2年間、無償で返還請求できます!
第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
(占有者による費用の償還請求)
第196条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 →回復者に選択権がありますので注意!
(占有の訴え)
第197条 占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
(占有保持の訴え)
第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 →及びに注意!
(占有保全の訴え)
第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。→又はに注意。引っかけで、及びときたら×です!
(占有回収の訴え)
第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 →善意の第三者に対抗はできません!



今から勉強しないと・・
さて、本日は占有権の続きです。民法は、理解しないと全滅しそうなので、頑張りましょう!
(盗品又は遺失物の回復)
第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 →2年間、無償で返還請求できます!
第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
(占有者による費用の償還請求)
第196条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 →回復者に選択権がありますので注意!
(占有の訴え)
第197条 占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
(占有保持の訴え)
第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 →及びに注意!
(占有保全の訴え)
第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。→又はに注意。引っかけで、及びときたら×です!
(占有回収の訴え)
第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 →善意の第三者に対抗はできません!
占有権
月火しか働いていないのに、もう仕事に行くのがしんどいです(笑)。みんさん勉強していますか?
本日は、占有権について勉強しましょう。占有権って最初はわかりにくいですよね。でも、慣れれば結構簡単に問題解けますよね。(*^_^*)
(占有権の取得)
第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
→自己のためにする意思なので、泥棒にも占有権は発生しますね。
*3種類の占有権の譲渡方法があります。
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
第182条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
(占有改定)
第183条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
(指図による占有移転)
第184条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
→第三者が承諾なので、注意して下さい。
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第188条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
→みなすではなく、推定です!
(善意の占有者による果実の取得等)
第189条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
(悪意の占有者による果実の返還等)
第190条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
(占有者による損害賠償)
第191条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
*189条から191条は、善意と悪意に注意して覚えて下さい。
本日は、占有権について勉強しましょう。占有権って最初はわかりにくいですよね。でも、慣れれば結構簡単に問題解けますよね。(*^_^*)
(占有権の取得)
第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
→自己のためにする意思なので、泥棒にも占有権は発生しますね。
*3種類の占有権の譲渡方法があります。
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
第182条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
(占有改定)
第183条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
(指図による占有移転)
第184条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
→第三者が承諾なので、注意して下さい。
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第188条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
→みなすではなく、推定です!
(善意の占有者による果実の取得等)
第189条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
(悪意の占有者による果実の返還等)
第190条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
(占有者による損害賠償)
第191条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
*189条から191条は、善意と悪意に注意して覚えて下さい。



