会社法2
昨日の続きで、相対的事項に記載されている現物出資について述べます。
この現物出資ですが、本来は、検査役の調査が必要ですが、以下の場合は免除されます。
1.現物出資の額が500万以下の場合
2.市場価格のある有価証券で定款に記載された価額が法務省令の定める方法により算出 されたものを超えない場合
3.弁護士、弁護士法人、会計士、監査法人、税理士、税理士法人の証明がある場合
事後設立の場合は、検査役の調査は不要ですが、株主総会の特別決議が必要です。
ただし、当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が純資産の5分の1を超えない場合は、株主総会の特別決議は不要です。
*事後設立とは、会社の設立後2年以内に、会社の設立前から存在する営業用の財産を一定の割合以上の価額で取得する事をいいます。
この現物出資ですが、本来は、検査役の調査が必要ですが、以下の場合は免除されます。
1.現物出資の額が500万以下の場合
2.市場価格のある有価証券で定款に記載された価額が法務省令の定める方法により算出 されたものを超えない場合
3.弁護士、弁護士法人、会計士、監査法人、税理士、税理士法人の証明がある場合
事後設立の場合は、検査役の調査は不要ですが、株主総会の特別決議が必要です。
ただし、当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が純資産の5分の1を超えない場合は、株主総会の特別決議は不要です。
*事後設立とは、会社の設立後2年以内に、会社の設立前から存在する営業用の財産を一定の割合以上の価額で取得する事をいいます。
ややこいい会社法?
今日は会社法を少し勉強しましょう!会社法は結構面白くて好きな科目でしたが、暗記やややこしいところが多くて、だんだん苦手になりつつあります。範囲も広いし、覚えることも多いですが、頑張りましょう!
僕は、行政書士の試験に合格し、独立したら、会社の設立や許認可申請をたくさんしたいです。資本金0円からでも会社設立できるし、頑張っている人の力になれればと思っています。
行政書士の業務でもある設立について
発起設立・・株式会社の設立に際して、発行する株式の全部を発起人が引き受ける。
募集設立・・発起人が引き受けた後、他に株式引受人を募る。
絶対的記載事項(絶対定款に書かねばならない)
1.目的
2.商号
3.本店所在地
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5.発起人の住所・氏名
相対的記載事項(定款に書かないと効力が発生しないもの)
1.現物出資
2.財産引受
3.発起人の報酬
4.株式会社の負担する設立費用(定款認証の手数料除く)
僕は、行政書士の試験に合格し、独立したら、会社の設立や許認可申請をたくさんしたいです。資本金0円からでも会社設立できるし、頑張っている人の力になれればと思っています。
行政書士の業務でもある設立について
発起設立・・株式会社の設立に際して、発行する株式の全部を発起人が引き受ける。
募集設立・・発起人が引き受けた後、他に株式引受人を募る。
絶対的記載事項(絶対定款に書かねばならない)
1.目的
2.商号
3.本店所在地
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5.発起人の住所・氏名
相対的記載事項(定款に書かないと効力が発生しないもの)
1.現物出資
2.財産引受
3.発起人の報酬
4.株式会社の負担する設立費用(定款認証の手数料除く)
| HOME |



