憲法改正

今日は、暖かかったですね。もう春の陽気ですね。

さて、本日は憲法で最近話題の憲法改正を勉強しましょう!

憲法改正の手続き
96条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

憲法96条は暗記してくださいね。そのままの条文の問題は、出題されないと思いますが、ここを理解していないと問題は解けないですからね。

*各議員の総議員三分の二以上
*特別の国民投票で、過半数の賛成が必要
*天皇は、国民の名で公布
コメント

質問

国民投票の過半数とは、有権者数なのか投票者数なのか、どちらなのか?

No title

つね様
いつも応援ありがとうございます。現在では、有権者数か投票者なのかは決定していません。これから国会で憲法改正の手続きが法案が出されると思います。
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